GoToトラベルキャンペーンにつきまして

観光庁より10月29日に発出された「GoTo トラベル事業の支援対象となる旅行商品の基準、考え方の明確化」について、
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から本事業の利用を制限させて頂くべく、以下の通達がなされました。

・法人の出張手配を目的とした予約における割引の適用除外、利用制限する為の措置をとること

この為11月7日以降ご予約からのビジネス出張でのご利用において、当ホテルがお客様に領収書発行時に会社名での記載発行を求められた際は、企業において旅行代金を負担するビジネス出張とみなされるもので有る事から本事業の趣旨に鑑み、
当ホテルはお客様に対して支援の対象外となる事をお伝えするとともに、会社名での領収書発行は行わず、地域共通クーポンもお渡しが出来ませんのでご了承下さい。
尚、会社名での領収書が必要な場合は、GoToトラベル割引前宿泊代金でお支払い頂き、地域共通クーポンの返却を求める事となりますので、あらかじめご了承くださいませ。
すでに地域共通クーポンを使用してしまい、返却が困難な場合には追って利用クーポン同額の請求がGoToトラベル事務局よりお客様へ送られてくるとの事です。
他、教育旅行に関しましては、本事業は支援対象となりますので、領収書発行の際は学校法人名の記載は可能でございます。
何卒、GoTo トラベルキャンペーンの趣旨をご理解の上、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
詳しくは、GoToトラベルキャンペーン事務局HPにてご確認下さいませ。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020111301.html

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