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宿泊約款

最終改正 令和5年12月13日

 

第1条(適用範囲)

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下に同じ。) 又は一般に確立された習慣によるものとします。

2.当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たに宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条(宿泊契約の成立)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の宿泊申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときには、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いだけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

第5条(宿泊約款締結の拒否)

1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律[平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。]第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)

(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿拍に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 

第5条の2(宿泊約款締結の拒否の説明)

1.宿泊しようとするものは、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

第5条の3(施設における感染防止対策への協力の求め)

1.当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

2.宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することができず、正当な理由なく前項の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当ホテルの損害については、当該者が負担するものとします。

 

第6条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定より当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条(当ホテルの契約解除権)

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に、宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)

(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過剰であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8)客室内でのたばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受け

ていない宿泊サービス等の料金は別表第2に掲げるところにより、違約金として請求いたします。

 

第7条の2(宿泊契約解除の説明)

1.宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

 

第8条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先

(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(3)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

第9条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)超過時間1時間ごとに、¥1,000

(2)超過時間3時間を超える場合は、室料金相当額の100%

 

第10条(利用規則の遵守)

1.宿泊客は、当ホテル内においては当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

第11条(営業時間)

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

(1)フロント、キャッシャー等サービス時間

イ 門限 なし(午前2時を過ぎますと、1階出入り口はロックされますので、カードキーをご使用になりホテルへお入りください。カードキーをお持ちでないお客様は、入り口のインターフォンでフロントまでお知らせください。)

ロ フロントサービス 24時間

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

第12条(料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

第13条(当ホテルの責任)

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

第15条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。だだし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

 

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って、責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは発見日を含め1ヶ月間当ホテルに保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届けます。また、その他の物品については処分させていただきます。(衛生上好ましくないと判断した物品や飲食物・雑誌などに関しては即日処分とさせていただきます。)

 

第17条(駐車の責任)

1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

 

第18条(免責事項)

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

2.宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。

 

第19条(警察等への通報)

1.お客様の本約款等又はその他利用規則等への違反等により、他の宿泊者及び当ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。

2.お客様の健康、生命等に深刻な影響があると当ホテルが判断した場合、お客様の意思に拘わらず、救急搬送を要請する場合があります。

 

第20条(支配する言語)

1.本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。

 

第21条(本約款の変更)

1.本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 当ホテルは、以下に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。

(1)本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき 。

 

別表第1  宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料[及び室料+朝食等の飲食料])
追加料金 追加飲食(に含まれるものを除く)及びその他の利用料金
税金 イ 消費税口 入湯税(温泉地のみ)

ハ 宿泊税(各都道府県の条例による)

備考 1  基本宿泊料はパンフレット及び各旅行会社に掲示する料金表によります。

   2 上記の税金は、税法ならびに条例が改定された場合には、

その改定された規定によるものとします。

 

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日

契約申込人数

不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30%
15 名~ 30 名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
31 名~ 100 名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%
101 名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%

(注) 1. % は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

  2. 連泊予約において、全ての契約日数の解除があった場合、それぞれの宿泊日ごとに違約金を収受します。

  3. 契約日数が短縮した場合は、それぞれの宿泊日ごとに上記に基づく違約金を収受します。

  4. 一部の宿泊客が減員となった場合、契約人数にかかわりなく、減員した人数に対して違約金を収受します。

 

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